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今まで

中国株の取引規定の中には、上場廃止に関する規定が盛り込まれています。具体的には中国本土市場の場合、ある上場企業で数年間赤字決算が続くと、取引制限を受け、その後一定期間内に黒字転換できなければ上場廃止となるという規定があります。

規定はあるものの、上場廃止するということは企業にとって信用を失墜させる最悪の事態であり、中国政府の掲げる国有企業改革とも反することになるので、国からの支援や資産の再編がされるなど、今まで上場廃止されるケースはあまり多くありませんでした。

そうした中、赤字決算が続くなど業績が振るわない企業を上場廃止とする前の、日本株でいう整理ポスト、監理ポストに当たるものが設けられました。1998年に作られたST(Special Treatment・特別処理)制度と、1999年に作られたPT(Particular Transfer・特別譲渡)制度です。これは、言ってみれば上場廃止までの期限付きの猶予期間とも言えるものです。
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2008年08月19日 23:36に投稿されたエントリーのページです。

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